宅地建物取引主任者の仕事

  不動産取引には、建築基準法や国土法など法令下のさまざまな制限や、不動産取得税、固定資産税といった税制面など、一般の人には複雑でわかりにくい専門的知識がつきもの。取引額もかなりの高額になるため、不安を抱く消費者も多いようです。そういった消費者の不安を取り除き、不動産取引を公正かつスムーズに進めることができるように、昭和33年に設けられた資格が宅地建物取引主任者です。 
  宅地建物取引主任者には、不動産に関する幅広い法律知識と、不動産を正当に評価できる能力が求められています。また、宅地建物取引業者は、「事業所に有資格者を5人に1人の割合で置かなければならない」と宅地建物取引業法で定められているため、依然としてニーズも多く、もはや不動産業界では必須の資格といえます。

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