第一種自動車運転免許
第一種自動車運転免許とは、自家用車や一般の営業用車を運転できる免許で、8つに分類されます。4トン以上のトラックを運転できる大型免許、4トン未満の車両を運転できる普通免許、ブルドーザーなど総排気量1500cc以上の特殊車両を運転できる大型特殊免許、総排気量400cc以上の二輪車を運転できる大型二輪免許、総排気量400cc以下の二輪車を運転できる普通二輪免許、トラクターのような特殊構造で最高時速15km以下の車両を運転できる小型特殊免許、総排気量50cc以下の二輪を運転できる原付免許、総重量750kg超の車両を牽引する牽引自動車運転のための牽引免許があります。
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