管理業務主任者の仕事

  平成13年8月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行され、分譲マンションの管理業を営む事務所では、対象となる30組合につき1名の割合で管理業務主任者を設置することが義務づけられました。
  管理業務主任者は、マンション管理組合から委託された管理会社の社員として、マンション管理をするにあたってのマネジメント全般を行う業務独占資格です。とくに管理委託契約の重要事項の説明は管理業務主任者にしかできない重要な職務で、それ以外にも受託した管理業務の処理状況のチェックや報告なども管理業務主任者の仕事になります。マンション管理士が、管理組合に助言や指導を行うアドバイザー的な役割であるのに対し、管理業務主任者は管理会社側に必要な資格です。マンションが年々増え続けていることもあり、ますます資格の必要性は高まるでしょう。

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